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従業員には、会社を自由に退職する権利(退職の自由)があります。(「退職の自由」については、こちらのページも)しかしブラックな職場では、従業員を脅して退職させず劣悪な現場に縛り付けるという経営者がいます。
横浜駅に近い派遣風俗店で働く男性から「辞めたいのに辞めさせてもらえない」という相談があり、店と交渉し円満退職を認めさせるという事件をやりました。
男性は、お正月のほんの何日かを除いて1年のほぼ360日フルタイムで働かされていました。店には、男性の代わりをする店員がおらず、店長は、気の弱い男性を脅して連日未明まで働かせていました。
男性は何度も「店を辞めたい」と申し出ました。しかしその都度、店長から「店を辞めたら損害賠償を請求する」「出勤しなかったら自宅に迎えに行く」と脅しつけられ、辞めることができずにいました。
この男性のために、弁護士2人で風俗店のオフィスに乗り込んで直談判。結局、店側の嫌がらせもなく、男性は無事に退職することができました。
悪質な会社は、従業員を退職させない脅し文句として「巨額の損害賠償をする」ということがあります。仕事ができなくなった損害を従業員に転嫁しようというものですが、退職の見返りに会社に損害賠償をしなければならないというケースは相当例外的な事例を除いてありません。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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