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既にお話している通り、従業員には、退職の自由があります。しかしそのことを知っている一般の人は決して多くはありません。特に若い人は、使用者が言うデタラメな知識や一方的な決まりごとをそのままうのみにしてしまいがちです。(「退職の自由」についてはこちらのページも)
横浜の繁華街にあるホストクラブで働いていた20過ぎの若い男性から「辞めさせてくれない」という相談を受け、交渉して無事に退職させてもらうという事件を手がけました。
ひいきの女性客が飲み代をツケ払いした場合、ホストが、店に対して連帯責任を負わされていることがあります。法律上は、ホストが代金を返済する義務はないと考えられます。
しかし社会経験の乏しいその若いホストは店長の言葉を信じ込み、女性客の300万円ものツケの連帯責任を要求され、店で働いて返すことを強要されていました。
結局、当職が通知書を送って経営者と交渉し、ツケを全額チャラにさせ未払い賃金の一部も払わせて、ホストは無事にホストクラブを辞めることができました。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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