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私の事件簿-10

厚生年金に加入しない会社から賠償金

 会社が厚生年金に加入してくれず、従業員が厚生年金をもらえないことが確定した時、会社に対して損害賠償を求めることができるでしょうか?

条件付ではありますが、答えは「イエス」です。

 

 当職が従業員の代理人として会社に損害賠償を求めた同種の裁判で、300万円の解決金を受領して和解が成立したことがありました。

この従業員は、勤め先の会社に対し10年以上にわたって「厚生年金に加入してほしい」と訴え続けていました。しかし会社は「考えておく」などとお茶を濁すばかりで従業員の訴えを聞き流し続けました。

 そうこうするうち従業員は「65歳までに最低240か月」という加入期間の条件を満たすことができなくなり、厚生年金の受給資格を失いました。

会社には、従業員を厚生年金に加入させる公法上の義務があります。しかし年金掛け金の半分を会社も負担しなければならず、これを嫌って厚生年金に加入しないという会社があとを絶ちません。

厚生年金不加入による損害賠償を使用者に求めた過去の裁判例には、賠償責任が認められたケースもあれば、認められなかったケースもあります。しかし従業員を厚生年金を加入させることは、雇用契約に付随する使用者の義務であり、この義務を怠った場合、会社は損害賠償責任を負うという解釈が有力になりつつあるようです。

 当職が担当した裁判でも、裁判所は、会社が損害賠償責任を負うことを前提に和解を勧めてくれ、従業員が会社に負っていた借金をチャラにしたうえ、会社が従業員に300万円を支払うことで和解が成立しました。最後には、会社がこちらの主張をそれなりに理解してくれたという事情もあり、実質的には1000万円に近い利益を得ることができました。

 この種の裁判で最も難しいことの一つは、厚生年金不加入によってこの従業員がいくらの損害を受けたと評価すべきかという問題です。この裁判では、従業員が過去の給与明細のほとんどを保管していたことが幸いしました。過去に納付するべきであった年金の掛け金や厚生年金の推定受給額を合理的に算定することができ、損害を具体的に示すことができたからです。いい条件で和解することができたのは、給与明細がきちんと残っていたことも大きかったと思います。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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