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残業代を払わない弁護士も存在しています。
事務職員に深夜まで働かせて残業代はほとんど払わないというブラックな法律事務所を相手に労働審判を起こし、全額回収に成功するという経験をしました。
当職が依頼を受けた事務職員の男性は、朝9時に出勤してほぼ連日午後11時に帰宅するという生活を送っていました。経営者の弁護士と事務局長を務める奥さんが金に渋く残業代は払ってもらえませんでした。
「相手から恨まれて弁護士会で仕返しをされるかもしれないから、事件は受けない方がいいよ」とアドバイスしてくれる先輩弁護士もいました。しかしあまりにヒドすぎるので、引き受けることにしました。弁護士会の中で仕返しされるのを恐れて、事件をたらい回しにしてしまっては市民の期待を裏切ることになると考えたからでした。
最初、内容証明で200万円をその事務所に請求しました。その事務所は一部だけ払い「残りは払わない」という態度を示したので、敢然と労働審判を起こしました。
労働審判申立書と一緒に提出した事務員の陳述書には、その法律事務所では、36協定もないのに残業させていることなど、いくつかの違反行為を合わせて記載しけん制しました。申立書や陳述書が、裁判所から相手に送達されると、相手から、また一部が支払われてきました。しかし残り数十万円ほどについては、ガンとして払わないという態度でした。
第1回の労働審判期日で、相手の弁護士は白旗を掲げて200万円満額を回収することができました。事務員の方がタイムカードのコピーをしっかり残していたことが勝因でした。
社会正義の守り手となるべき弁護士が、事務員に月100時間もの残業を違法にさせ、残業代を払わずに平気でいられる感覚に驚いた事件でした。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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