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長時間労働、低賃金、パワハラなどひどい労働条件で働かせておきながら労働者が「辞めたい」と言うと、不当なプレッシャーや脅しをかけて退職を妨害する会社があります(「退職妨害」の実例はこちらへ)。

 例えば「今、辞められると仕事が中断して大きな損害が出る」「辞めるなら、あなたの採用や教育にかかった費用を請求する」などと言って退職を思いとどまらせるのがそれです。「次の就職先に悪い情報を吹き込む」と言って圧力をかけるケースも、よく聞きます。

 しかしこうした脅し文句を気に掛ける必要はありません。労働者には退職の自由があります。これは憲法22条1項の職業選択の自由に由来する権利です。また労働者が退職したことによって、仮に会社に何百万円もの損害が出たとしても、これに応じる必要は基本的にありません。損害が出たとしても、それは代わりの労働者の確保を怠った会社の責任であると法律的には評価されます。労働者の責任ではないのです。

 また、会社が労働者の再就職先にその人に関する個人情報を伝えることは、原則として許されず、会社は民事、刑事両面で大きなペナルティーを受けることになります。会社が脅し文句を実行することはまずありません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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