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私の事件簿-2

転落死か転倒死か-労災事故で元請の責任認めさせる

 横浜のマンション屋上にあった工事現場で、頭から血を流して死んでいる男性が発見されました。一人で作業をしていたので目撃者はいなかったのですが、アンテナ作業中に落下して亡くなったとみられました。男性は、2次下請の会社代表者でした。

 男性に作業をさせていた1次下請と元請の会社は、男性は「病気で転倒し打ち所が悪くて死んだのだ」と言い張り、事実上の使用者としての責任を拒否しました。そこで、男性の遺族はやむなく裁判を起こしました。

 建設業は、元請会社を頂点に1次下請ー2次下請ー3次下請というピラミッド型構造になっています。元請会社は、注文主の仕事を下請に次々と割り振って下請会社の力で工事を仕上げていきます。元請会社や1次下請会社にしてみれば、下請の重層構造は、人を直接雇用する固定的なコストを大幅に削減でき、かつ、受注の増減に柔軟に対応できるという点で大きなメリットがあります。

 しかし元請会社に都合のいい下請のピラミッド型構造に対し、裁判所は、実質的な使用者と評価できれば、直接の雇用関係がない1次下請や2次下請の従業員が仕事中に死傷した場合であっても、従業員が元請会社に損害賠償を請求することができるものとしています。

 今回死去したのは、2次下請の従業員ではなく、会社の代表者でした。しかし単に一人親方が会社の代表者になっただけの一人会社であり、実質的には1次下請の従業員と同視できる人でした。

 裁判では、証人尋問で、ヘルメットをかぶっていたこの男性の頭の骨折が20センチ近い大きなものだったこと、前日、1次下請から現場入りの承認を受けていたことーなどが明らかにされ、作業中の転落死であったことが明確になりました。転倒死だという元請、1次下請の主張は崩れたのです。

裁判は、裁判所からの強い勧めもあって、相当額の補償金を受領することで和解が成立しました。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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