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「指定管理者制度」という仕組みをご存知ですか。公の施設の運営を民間会社に委ねて行政コストを削減するというものです。しかし公の施設で働いていた人からすれば、迷惑以外の何物でもありません。民間移行で職場を去るか、働き続けるためには大幅な賃金減額を受け入れるしかないからです。
指定管理者制度の導入によって解雇された公的施設の職員が、解雇の無効を主張した労働審判で、使用者から6か月の給与と割増退職金を得ることで和解することになりました。
労働審判を申し立てたのは、神奈川県の地方自治体の外郭団体のレジャー施設で働いていた専門職の正職員です。施設が丸ごと指定管理者となった民間会社に委ねられることになり、職員は上司から繰り返し、その民間会社への転籍を薦められました。
しかし転籍すれば給与は3割減、しかも正社員から1年の契約社員にならなければならず、不安定な立場に転落することになります。家族を抱えた職員は、承諾することができず退職勧奨を拒否しました。
腑に落ちなかったのは、同じ正職員でも事務職は従来と同じ給与でそのまま無傷で外郭団体に残るのに、現業の専門職だけが狙い撃ち的に退職を勧奨されていたことでした。しかも事務職は同じ給与のまま全員残留するということが、専門職には秘密にされていました。団体は、専門職を犠牲に、地方自治体から天下った幹部と取り巻きである事務職の身の安全をはかろうとしていたのです。
団体から「退職に応じなければ解雇する」と恫喝され、ほとんどの専門職の職員が雀の涙のような退職金と引き替えに雪崩を打って転籍していく中で、職員は最後まで退職を拒否しました。しかし強引に整理解雇されてしまいました。
法律的には、この整理解雇が有効になる要素はほとんど見当たらなかったことから、当職はこの方に本裁判を薦めました。しかしその方は、揺れ動く気持ちの中で、早期の金銭解決を強く希望し、労働審判を選択しました。解決水準は必ずしも満足できるものではありませんでしたが、申し立てから4カ月ほどで、解雇無効を前提にスピード解決をすることができました。
「指定管理者制度」によって民間委託された施設では、職員の退職勧奨や転籍が強引に進められています。国や自治体の財政負担を軽くするしわ寄せが弱い立場の人に集中している現実に、憤りを禁じえませんでした。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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