不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

私の事件簿-5

継続雇用の不当拒否に勝つ

 高年法が改正され、60歳定年を迎えた従業員を引き続き継続して雇用する制度を設ける会社が増えてきました。会社は①定年の廃止②定年の65歳以上への引き上げ③継続雇用制度の導入-の3つのいずれかを選択しなければならなくなりました。

しかし2013(平成25)年3月以前に継続雇用制度を導入した会社の中には、全員雇用の原則を潜脱して従業員を選別するケースが後を絶ちません。

横浜のIT系企業に勤務していた男性も、上司に嫌われて追い出されようとした一人でした。男性は60歳定年を迎え、当然に継続雇用されるものと思っていました。しかし会社から就業規則に定めた継続雇用基準を満たさないとの口実で継続雇用を拒否されてしまいました。この男性を嫌っていた上司が裏で糸を引いていることが強く疑われました。

 もし会社に労働組合があれば、団体交渉で解決できる事案と思われました。しかしその会社には労働組合がありませんでした。

 そこで男性の依頼を受けて、選別拒否が違法無効であるとして従業員としての地位確認を求める裁判を提起しました。

 継続雇用制度は原則として、すべての従業員を雇用するものでなければなりません。例外として従業員を選別して継続雇用する場合は、適法な手続きを経て締結された労使協定書で選別基準を定めていなければできないものでした。しかし会社の選別基準は、適法な手続きを経た労使協定書に基づくものではありませんでした。 

 会社関係者の証人尋問で、選別基準の文言を強引にねじ曲げて男性の継続雇用拒否を正当化していたことが分かり、裁判で勝利和解することができました。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分