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会社が希望退職を募る際、これと並行して管理職が個別の従業員に希望退職に応じるようしつこく説得しようとすることがあります。
拒否しているのに毎日のように上司が呼び出しを繰り返したり、「会社に君の居場所はない」などと露骨に希望退職に応じるよう仕向けたりする行為は、違法な退職強要と評価すべきでしょう。
その商法がマルチまがいではないかと指摘された会社の女性従業員の方から「上司から『君はいらない、次の仕事を探せ!』といわれ、無理やり希望退職に応じさせようとされている」という相談を受けました。
女性は育児休業中でしたが、部長から繰り返し自宅に電話がかかり「復帰しても戻るポストがない」と希望退職に応じるよう説得されていました。当職は、残りたいなら、絶対に「YES」と言わないようにアドバイスをしました。
希望退職に応じるかどうか返答期限に指定された当日、女性が身構えて部長の電話を待っていると、前の電話と違う猫なで声で「育休終わったら、ちゃんと復帰してね、待っているから」とのこと。女性はすっかり肩透かしを食ってしまいました。
部長の態度が180度豹変した本当の理由を探ろうと、女性が同僚に電話をすると、退職金の大幅割増など希望退職の条件が良かったため希望者が殺到し過ぎたことから、一転、会社を挙げて従業員の引き留めに入ったことがわかりました。
予想していた露骨な退職強要はなくなり、女性は晴れて会社に残ることになりました。しかし女性は、この一件で従業員を大事にしない企業風土に嫌気がさし「希望退職に応じなくて、なんだか損をしたような気がしています」と笑顔で話していました。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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