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退職を強要されたら?

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退職強要とは

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退職強要で精神的不調になる人も

会社が従業員に対し無理に退職を迫ることを退職強要といいます。法律上は許されない違法行為です。従業員に対して退職を強要できる権利は会社にはありません(「私の事件簿6」「私の事件簿7」参照)。

正社員だけでなく、契約社員やアルバイトであっても、契約期間の途中に会社の都合で退職しなければならないということは、極めて例外的な場合を除いてありません。

退職勧奨に応じる義務はありません

正社員(会社と期間の定めのない雇用契約を結んでいる方)は、定年になる前に、会社が「退職してくれ」といってきても、応じる義務は全くありません。物怖じすることなく断っていただいて大丈夫です。

しつこい退職勧奨も違法です

会社が、従業員に「退職をお願いすること」退職勧奨と言いますが、退職の「お願い」「提案」にとどまっている限りは、適法とされています。
 では、適法な退職勧奨と違法な退職強要は、どのように区別されるのでしょうか。

露骨な脅し文句を使わなくても違法な退職強要になることがあります。、例えば、断っている従業員に会社が繰り返し面談の場を設けたり、拒否した場合の不利益処分をことさらに示して退職を求めたりした場合は、もはや適法な退職勧奨ではありません。

 違法な退職強要として従業員から会社や上司に対して損害賠償や差し止めを請求できる可能性があります。

大きな精神的ストレス

 会社が特定の従業員を辞めさせようと狙いを定めた場合、最初は低姿勢でも、だんだんと強圧的になってくるということがあります。

 退職の強要は、従業員にとって極めて大きなストレスになります。退職を強要されたというだけでうつ病や適応障害を発症してしまう方も少なくありません。労災認定基準でも、退職強要はメンタル不調を最も発症させやすい出来事と位置付けられています。

 退職勧奨を拒否した場合、退職強要や職場での仲間はずれやいじめに発展することがあります。悲しい現実です。

 そんな時は労働者の側に立って支える弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が就けば退職勧奨がピタリと止まることもあります。

会社に残りたい」「相応の金銭的見返りがないと退職には応じられない」という場合も、デリケートな駆け引きが必要になってくることがあります。一人で解決しようとすると、例えばうつを発症してしまうなど、取り返しのつかなくなる場合があります。

 ご家族のためにも、一度は専門の弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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