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私の事件簿ー8

内容証明1本で退職金3割カット撤回

 弁護士が送る内容証明郵便の威力は、大きなものがあると、あらためて実感する出来事がありました。

 従業員が同意していないのに、退職金規程を改訂して退職金の大幅減額を強行しようとしているマスコミ系の会社がありました。従業員の依頼を受けて、退職金の大幅減額は違法無効であるという通知書を内容証明で経営陣に送付しました。

 通知書を読んだ経営陣は、顧問弁護士に相談したようです。顧問弁護士から事実上、規程改訂を撤回するという内容の返答が返ってきたのです。

退職金規程も、就業規則の一つです。就業規則は会社が一方的に定めるものですが、従業員が入社する時に既に存在している就業規則は、その内容が労働条件になると解されています。いったん決めた就業規則を、会社が勝手に変えて労働条件を引き下げるということは、原則としてできません。その例外を定めた労働契約法10条は、会社が就業規則を一方的に変更する場合でも、従業員の受ける不利益の程度や就業規則変更の必要性などに照らして合理的なものであれば、有効になるとしています。

 最近は依頼者である会社の言いなりになって法律的に無茶な主張をしてくる使用者側の弁護士も増えましたが、その顧問弁護士は、退職金の減額が3割にも及ぶことや従業員と交渉らしい交渉もしていなかったことなどから、裁判になれば負けるとみたのでしょう。会社に助言してすぐさま、新しい退職金規程を撤回させるという冷静な対応をとったようでした。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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