不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

不当解雇裁判体験記

依頼者の方が語る「裁判体験記」 

体験記1 閉店で全員解雇に「NO」

突然、店が閉鎖→解雇で裁判 横浜市 T・Kさん

突然の解雇

私は、横浜市の中心部で、小さな会社が経営する飲食店に12年間勤務していました。

ところが平成23年10月、突然、店が閉鎖され、一方的に解雇されました。解雇のことは1か月前に、店の支配人から手渡された書面で知りました。

私やほかの従業員は驚いて、社長に話し合いを求めました。
しかし社長は最後まで応じてくれませんでした。

それからさまざまな経緯がありましたが、私は、同僚一人と一緒に平成24年3月、解雇が無効であることの確認と未払い賃金を求めて裁判を起こしました。

最初の弁護士に断られる

私は12年前、この社長から「是非一緒に仕事をしたい」と強く頼まれて店で働き始めました。少ない人数の中でお店を切り盛りしてきました。

社長は、私たちに解雇を告げた後、「退職金については店の備品や絵画などを売却して皆に分配する」と約束しました。
しかし店の備品などを売ったとしても、大したお金にならないことは想像が付きました。

私は、家族を抱え、不安と憤りでどうしていいかわからない中、再就職までの生活を考え、会社には少しでも金銭面の保証をしてほしいと思っていました。
何か、お金の請求はできないかと、同僚が知っていた弁護士に相談しました。

しかしその弁護士は労働事件に詳しくなく「あなたの気持ちは分かるが、満足のできる解決を図るのは難しい」と受けてもらえませんでした。

北神弁護士と出会う

労働局の相談コーナーも訪ねました。
しかし労働局でも「会社が特別、法律違反をしているわけではないから難しい」と言われました。「労働紛争のあっせん」という制度の利用を勧められましたが、解決水準が低いといわれ、選択することはしませんでした。
私や仲間は、法律のことは何もわかりませんでした。しかし自分たちが感じている不公平感から「このまま何も救われないのはおかしい」とは確信していました。
「泣き寝入りは悔しい」と思いつつも、具体的な解決策は思い浮かばず、「あと一度だけ誰かに相談してそれでダメなら諦める」つもりで、インターネットで「労働問題の働く人の味方になってくれる弁護士」を探しました。
そこで出会ったのが、横浜合同法律事務所(当時)の北神英典弁護士でした。

「裁判をすれば勝てる!」に希望

早速、北神弁護士に電話をかけると、弁護士は「早い方がいいでしょう」と2日後に相談日を設定してくださいました。

そこで、これまでのいきさつを相談すると、先生は「これは裁判をすれば勝てる事案です」と仰いました。この言葉は、正直、諦めかけていた私たちには予想外の嬉しいものでした。

そして先生は「最初から弁護士に依頼すると着手金などがかかるので、とりあえずお金のかからない方法として労働組合に相談して、会社に交渉してもらってはどうか?それで解決する例もあるから」とアドバイスをくださり、個人の相談に応じてくれる労働組合を紹介してくれました。

団体交渉をするが、会社は要求を拒否

先生が紹介してくれた労働組合はとても親身になって私たちの問題に取り組んでくれ、会社との団体交渉をしてくれました。

しかし会社は複数の弁護士を立てて、私たちの要求を拒否しました。
さらにそんな交渉の最中にも、会社から最後に支払われた給与で不当な賃金カットなどがあり、私たちの失望と不満、経済的なダメージは大きくなっていきました。

私たちは覚悟を決めて、北神先生に依頼し、解決を司法に委ねる決断をしました。

解決水準の高い「訴訟」を選択

先生からは「労働審判」と「訴訟(通常裁判)」の2通りの方法とそれぞれのメリットとデメリットの説明を受けました。
私たちは解決水準の高い「訴訟」を選びました。

先生は「裁判は長くなるとだれでも疲れてきます。
辛いと感じることもあります。しかしそれは相手も同じです。終わりは必ず来ます」と私たちに覚悟を促す言葉を下さり「この事案だと期間はだいたい1年位、解決水準としては一人当たり150万円は大丈夫でしょう」と、具体的な見通しも説明してくれました。

私たちの経済面にも配慮をいただき、着手金も分割払いで受けてくださりとても助かりました。

P1000617リサイズ.jpg

書面のやり取りに疲れも

裁判が始まりましたが、私たちは、初めはその実感があまりありませんでした。

私たちが直接裁判所に出向くことはなく、1~2か月に一度ほどのペースで先生と打ち合わせしたり、事実関係の確認をしたりという作業でした。

裁判の進み具合は、その都度、書面を郵送してくださいましたので、それで確認しました。経過としては、双方それぞれが主張を崩すことなく書類のやり取りだけが続いたという印象でした。

私たちは「最初は時間がたてば、いずれ解決するのだから」という気楽に構えていましたが、会社が反論する書面を読み、目に見える進展を感じることができず、少しずつ疲れを感じるようになりました。

また、時間が経つにつれて、会社に対する怒りの気持ちは少しずつ薄れ、そればかりか長い間雇用してくれた会社への感謝の気持ちや、店舗の閉鎖や解雇の原因は会社だけのものではなく自分たちにも反省すべき点が多くあったのかもしれない、失職してもつぶしがきかないのは今までスキル向上を怠っていたからだ、という気持ちもわき上がってきました。

裁判を起こした時の決意がブレることはありませんでしたが、解雇されたことを通じて、自分の仕事に取り組む姿勢や、これからの生き方についてなど、多くのことを考えました。

この期間は辛かったけど、今思えば、自分の弱点を再発見したりといろいろなことを学んだ有意義な時間だったと思います。

9カ月と、予想より早い解決

私たちの場合は平成24年2月に北神先生に依頼して、同年11月に裁判所で和解が成立しました。復職ではなく、金銭解決でした。期間は先生から聞いていた1年間よりも短く、会社が支払うお金の額も十分に納得できるものでした。

北神先生は依頼したその日に「勝てます!」と仰ってくれました。
先生の強い信念が伝わってきましたので、私たちは「先生のお力を借りて頑張ろう」と決心することができました。先生には終始、親身になっていただきまして感謝しております。

おかげさまで和解解決についても私達の思いを十分にくみ取っていただいた結果のものになりました。
長い間大変お世話になりました。どうもありがとうございました。

もし裁判を起こしていなかったら・・

もしあのとき裁判をしなかったら、どうなっていただろうか、と考えました。

泣き寝入りして悔しさと恨みだけが残り、事態を細かく振り返ることも、相手の立場に立つこともできなかったと思います。

裁判をする上で正確な事実を細かく確認する作業が必要であったからこそ、事態を客観視することもできて、その上で自分たちの主張の正しさを再確認することができました。

すべての裁判がそうであるかは分かりませんが、私たちの今回の件について言えば当事者同士の話し合いで解決することは絶対になかったと思います。争い合う者同士が直接主張し合えば、何が正当なのか判断する人はいません。

ある程度の時間をかけて事実と気持ちの整理をしながら取り組んだ作業であったからこそ、和解が成立した時、私は、会社を恨む気持ちは残りませんでした。会社も、私たちを恨むという気持ちはなかったものと信じています。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分