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不当解雇とのたたかい方

不当解雇とのたたかい方

「解雇」ってどういうこと? その1

解雇とは、会社が従業員と結んでいる雇用契約を一方的に解除することを言います。

サラリーマンやOLのみなさんは、みな、会社と雇用契約を結んで働いています。雇用契約には、雇用期間が定められているものもあれば、特に定められていないものもあります。

会社といえども、契約期間が満了しない限り、一方的に雇用契約を解除できないのが大原則です。

その大原則に反して、会社が一方的に雇用契約を解除することを「解雇」と言っています。

法律上有効になされた解雇であれば、従業員は、会社のために働く義務はなくなり、会社は従業員に賃金を払う義務はなくなります。

しかし解雇が法律上無効なものであれば、会社は従業員に対する賃金支払い義務を免れることができません。

そして、解雇はそんなに簡単に有効なものとなるものではありません。
使用者に比べて力の弱い従業員が労働条件の決定等で不利な立場に置かれないよう、労働法規が従業員を保護しているためです。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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