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労働審判は、裁判官と経営側委員、労働側委員の3人で、個別の労使紛争についてスピード解決を目指す制度です。
裁判所に申し立てをしてから大体3か月程度で一応の決着がつきます。特に早期に解決する可能性が高いという点では、大いに利用価値のある紛争解決手段です(「私の事件簿1」「私の事件簿14」「私の事件簿15」参照)。
裁判を起こした場合、訴状を提出してから最低でも半年くらいは、労使の双方が書面を提出し合い主張の応酬をします。主張が一通り出そろうと争点を整理し、その争点の判断に必要な証人や当事者を法廷に呼んで尋問をします。判決を迎えるまでどんなに短くても1年程度はかかると考えてください。
しかし労働審判なら、多くても3回しか期日は開かれません。3回で労働審判委員会として一応の結論(審判)を出すことが義務づけられています。
結論(審判)に対して当事者から異議を出すことができます。異議が出れば審判は効力がなくなり、通常の裁判へと移行します。しかし異議が出ることは必ずしも多くはありません。
労働審判には、第1回審判期日までにすべての証拠を出し尽くさなければならないなど、短期決戦ならではの裁判と違う独特のルールがあります。ルールを踏まえた対応が重要です。漫然と申立てをしたのでは、会社に押し切られてしまうので注意が必要です。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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