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労働審判で闘う-7

金銭和解が低額化?

職場に復帰したいという強い気持ちで、わざわざ本訴(正式な裁判のことを「本訴」といいます)を提起したケースでも、証人調べをする前に裁判官から和解が打診されることがよく行われています。

 そんなケースでの解決金、和解金の低額化が、労働審判の制度が始まって進んでいる気がしてなりません。裁判官が和解を勧める時の決まり文句は「事案の早期・柔軟な解決」です。けれども自分の手持ち事件の処理に追われ、手間暇のかかる判決はできるだけ書きたくないという本音が透けて見えることもあります。

 裁判官も、毎月何件の手持ち事件を終結させたか、裁判所長や所長代行に報告をさせられています。和解の場合は、判決を書く場合ほど書面や証拠を丹念に検討する必要がないので手抜きをしたいという気持ちが働くのかもしれません。

もちろん、和解で労働者が納得できる金銭解決ができるのであれば、それもありかとは思います。しかし今の労働審判での低水準の金銭解決が、解雇裁判の実務に広く定着するのであれば、由々しい問題であると言わざるを得ません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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