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依頼者の方から社会保険労務士に作成してもらったという労働審判申立書の案を見せられたことがあります。
形式面はとてもきれいにできていて感心しました。しかし実質的な記載の中身は、工夫の余地があると感じられるものでした。
社会保険労務士は、裁判や労働審判で当事者の代理人になることができません。裁判や労働審判を闘い抜いた経験がなく、また、依頼者の方からの聞き取りも不足していた点があり、申立書は重要なポイントを外した内容になっていました。
そこで僭越でしたが、申立て内容を一部修正して提出するようアドバイスさせていただきました。
労働審判は3回まで期日を開くことができますが、最初の期日がすべてです。最初に提出する申立書と提出証拠がすべてと言ってもいいでしょう。
申立書は審判の帰趨を左右します。こちらの主張の強い点と弱い点、手持ち証拠や会社から予想される反論や反対証拠をマクロ的に評価して、骨組みとなる法律構成を組み立てる必要があります。事実と証拠はその骨組みに沿って申立書の中にはめ込んでいくことになります。
核心を突いた申立書がないと苦しくなる可能性があります。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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