不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

労働審判で闘う-4

重要な労働審判申立書

 依頼者の方から社会保険労務士に作成してもらったという労働審判申立書の案を見せられたことがあります。

 形式面はとてもきれいにできていて感心しました。しかし実質的な記載の中身は、工夫の余地があると感じられるものでした。

 社会保険労務士は、裁判や労働審判で当事者の代理人になることができません。裁判や労働審判を闘い抜いた経験がなく、また、依頼者の方からの聞き取りも不足していた点があり、申立書は重要なポイントを外した内容になっていました。

 そこで僭越でしたが、申立て内容を一部修正して提出するようアドバイスさせていただきました。

 労働審判は3回まで期日を開くことができますが、最初の期日がすべてです。最初に提出する申立書と提出証拠がすべてと言ってもいいでしょう。

申立書は審判の帰趨を左右します。こちらの主張の強い点と弱い点、手持ち証拠や会社から予想される反論や反対証拠をマクロ的に評価して、骨組みとなる法律構成を組み立てる必要があります。事実と証拠はその骨組みに沿って申立書の中にはめ込んでいくことになります。

 核心を突いた申立書がないと苦しくなる可能性があります。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分