不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します
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ここでは当職が、労働審判を担当させていただく場合の弁護士費用をご案内させていただきます。
①基本着手金 | ¥22万円 |
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*複数請求の場合の着手金加算 | ¥5万5000円~11万円 |
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②事件決着時の報酬金 | 審判または調停で認められた解決金額の16%+消費税相当額 |
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③本人申立労働審判継続アドバイス | ¥11万円 |
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①基本着手金 事件をお引き受けした時点で頂戴する費用です。労働審判申立書が完成した後は、事件を取りやめたとしてもお返しすることができません。分割払いも可能です。
*複数請求の場合の着手金加算 申立てる請求を複数立てる時、その請求数や金額に応じて着手金を増額させていただく分です。例えば、解雇無効による賃金請求にパワハラの慰謝料や未払い残業代を加算請求する場合に請求の内容に応じて加算をさせていただきます。
②事件解決時の報酬金 これは労働審判が調停成立あるいは審判確定によって終結した時に頂戴する報酬金です。訴訟移行したときは頂戴いたしません。
③本人申立労働審判継続アドバイス 請求額が50万円以下で弁護士を付けないで労働審判を申し立てる方のために、申立書のポイントと書き方、各期日の対応の仕方などを調停成立または審判言い渡しまで、面談にて継続的にアドバイスさせていただくものです。調停成立あるいは審判言い渡しの場合でも報酬金は頂戴いたしません。
*東京地裁(立川支部含む)と横浜地裁への申立ての場合は、出廷の日当は頂戴しておりません。名古屋、静岡、さいたま、千葉、宇都宮の各地裁への申立ての場合は、誠に恐れ入りますが、出廷の日当として別途1期日3万3000円を、京都、大阪地裁等の場合は別途1期日5万5000円の日当を頂戴しております。(往復の交通費は別途頂戴させていただいております。)
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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