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労働審判で闘う-6

労働審判のデメリット

 労働審判の制度ができて、働く人の権利はかえって損なわれているのではないかと感じることも増えてきました。

 不当解雇された人が職場復帰を目指して正式な裁判を起こしても、裁判官が「労働審判的に早期解決をしませんか」と、強引に金銭解決を提案してくることも増えています。

 金銭で解決する場合の和解水準が高いのであれば、そこまでの違和感は感じないかもしれません。

 しかし裁判所から提案される和解水準はかなり低いという印象です。比較的東京地裁の裁判官にその傾向があるという印象です。

当職の経験ですが、労働審判では解雇された労働者側が勝利するであろうケースでも、賃金1年分~6か月分しか認められないことが多い気がします。裁判を起こして判決で勝てば、裁判期間中の賃金が従業員に丸々支払われることになるのでその落差は大きいと言わざるを得ません。

 1年半の裁判を闘って勝訴した従業員は、裁判中の1年半分の賃金をもらって職場に戻ることができます。それを考えると、労働審判での決着とは雲泥の差があります。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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