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労働審判で闘う-8

証拠が弱い場合は労働審判

 法律相談を受けて依頼者の主張を裏付ける証拠が弱いと感じることがあります。そんなときは裁判ではなく労働審判を勧めています。

 労働審判は、第1回期日で事実関係を確定します。何があったのか事実を確定するために、裁判官や労使それぞれの委員から、労働者や使用者それぞれに対して率直な質問がぶつけられ、どちらの主張が正しいか真実を探る努力がなされます。裏付け証拠が十分とは言えない場合でも、当事者の受け答えから労働審判委員会が得た心証に基づいて話し合いでの解決(調停)や審判をしてくれます。

 労働紛争では、通常、有力な証拠は会社が握っていて労働者に有利な証拠はあえて提出してこないという対応が取られます。裁判であれば、会社に有利な証拠が期日を重ねるごとに追加され、最初有利とみられた労働者が次第に対抗できなくなり苦戦するということがあります。

 裁判であれば苦しくなると予想される紛争でも、第1回期日で事実を確定させる労働審判であれば善戦できるケースは、決して少ないわけではありません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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