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不当解雇とのたたかい方-2

「解雇」ってどういうこと? その2

解雇を厳しく制限している明文の規定が、労働契約法16条と17条です。

労働契約法16条は、雇用契約に、特に期間が定められていない場合=主に「正社員」といわれる従業員=に適用されるものです。16条には「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。

客観的に合理的な理由がない場合、あるいは、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。

一方労働契約法17条は、雇用契約に期間が定められている場合(有期雇用契約といいます)の解雇制限を規定しています。17条1項には「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」と定められています。

「やむを得ない事由がある場合でなければ」「解雇することができない」と、(有期の)契約社員に対する期間満了前の解雇に対しては、正社員以上に厳しい解雇規制があるのです。

期間の定めのある雇用契約の期間満了後に雇用契約を更新しないことは「雇止め」といわれ、解雇と区別されています。正社員にしても、契約社員やアルバイト・パートにしても、会社が簡単に従業員を解雇することは許されていません。
そのことだけは、頭に入れておいて損をすることはありません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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