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解雇には、本人の能力不足や失敗を理由とする「普通解雇」といわれるものと、企業の秩序違反行為に対する制裁として行われる「懲戒解雇」があります。
また、本人には何も落ち度がなく、もっぱら経営上の都合で人員整理する際の「整理解雇」というものがあります。解雇の種類によって、その解雇が法律的に有効なものか無効なものかを判断するための細かい要件が異なります。
しかしどの解雇に当たる場合であっても、正当な理由がない解雇は無効です。
解雇に正当な理由があるかどうかは、具体的にどのような事情があって解雇を通告されたのか−という個別具体的事実によって判断されます。
解雇事件を扱う弁護士は、まず、その解雇に正当な理由があるかどうか、従業員の方から丹念に事実の聞き取りをしなければなりません。
結局、重要なのは具体的な事実、そしてその具体的事実を裏付ける証拠として何があるのかがポイントになります。
具体的な事実の調査と手持ち証拠、及び、会社がどのような主張をし、それを裏付ける証拠として何を持っているかを予測し、勝敗の見通しを判断することになります。
解雇を告げられたが「納得ができない」という方は、一度、労働裁判を得意としている弁護士に相談してみることをお勧めします。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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