不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

不当解雇とのたたかい方ー6

上司に対する暴言は、解雇の理由になるか?

 上司に暴言を吐いてしまった。そのことを理由に、会社が部下を解雇できるでしょうか?

 例えば、上司に「そんな目標達成できるはずがないだろう!」とか「やってられんないよ!」あるいは、もっと直接的に「ばか」と口走ってしまった従業員が解雇された場合、その解雇を争うことができるでしょうか。

 結論から申し上げて、そんな程度の暴言がひと言ふた言あった程度で解雇はできないと言っていいでしょう。

懲戒解雇は困難
 たいていの会社に就業規則があり懲戒事由が定められています。
 仮に、職場の秩序を乱す言動が懲戒事由として明記されていたとしても、「戒告」程度の軽い処分はともかく、この程度の発言で懲戒解雇とするのは無理だというのが裁判所の感覚です。

適性欠如を理由とした普通解雇も困難
 そんな発言を軽はずみにしてしまうところを、従業員としての適性欠如・能力不足ととらえて「普通解雇」ができるかどうかを考えてみても、やはり解雇は困難でしょう。

 「職場の秩序を乱す従業員」「上司の指示に従うことのできない、適性を欠いた従業員」と評価するためには、一度や二度の暴言があったくらいでは、全然足りません。

 正当な理由もないのに上司に反抗し、業務の指示や命令を拒否している従業員が、拒否行動の一環として上司に毒づいているような場合でない限り、解雇はできないと考えることになりそうです。

 その場合の解雇理由は「暴言」ではなく、正当な理由のない会社の業務命令拒否になるでしょう。
 そうすると、極めて特殊なケース以外、暴言を理由にした解雇が有効になるとは考えにくいところです。

 ワンマン経営の小さな会社では、普段のちょっとした言葉遣いの悪さを理由に、経営者が従業員に解雇を通告する無茶苦茶なケースも見聞きします。

 しかし従業員が争えば、ほとんどの場合、解雇は無効になると思われます。ほんの少しだけ勇気を出してほしいと思います。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分