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不当解雇とのたたかい方ー5

パートだって自由に解雇できるわけではありません

「正社員」。月給制で定期的に昇給があり、ボーナスもきちんともらえる安定した地位にある従業員です。
会社の中核を担うポストに就くのも、通常は正社員です。

これに対してパートやアルバイトの従業員は、たいていは、時給制や日給制で、ボーナスはありません。1時間当たりの労働単価も、正社員の賃金の半分以下、3分の1以下ということも珍しくありません。

以前は、パートやアルバイトに補助的な仕事しかさせないという会社が多かったのですが、今は、パートやアルバイトが正社員と同様に責任のある仕事を担っているという話はよく耳にします。

たとえ同じ仕事をしていても、その待遇は、「正社員」と比べると、大きな落差がありますが、そんなパートやアルバイトの従業員であっても、会社が好き勝手に解雇することが許されるわけではありません。

重要なのは、その従業員が会社と結んでいる雇用契約が、期間の定めがないものか、それとも「3か月」とか「6か月」とか期間の定めがあるものかです。

期間の定めがない雇用契約の場合は、会社で「パート」「アルバイト」と呼ばれていても、正社員と同じように解雇が大きく制限されます。
また、期間の定めがある雇用契約であっても、その雇用期間の途中で、会社が一方的に解雇することは、原則としてできません。

「私はパートだから切られても仕方がない」と、最初からあきらめてしまう必要は、全くないのです。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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