不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

不当解雇とのたたかい方-4

解雇には厳しい制限がある

解雇には、厳しい制限があります。

どのような解雇にも、正当な理由が必要です。

2008年に施行された労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。

どのような場合であっても、正当な理由のない解雇は無効です。

しかも、従業員は、解雇に正当な理由のないことを証明する必要はありません。

判例上、解雇が有効であると主張する使用者が、解雇に正当な理由があることを証明しなければなりません。

そして、解雇に正当な理由があることを証明するのは、案外大変です。

これは一般論ですが、あなた自身が「解雇を正当化できる理由に心当たりがない」と考えているのであれば、復職できる可能性は、かなり高いと思われます。もし「金銭解決でもいい」と考えているのであれば、結構高い水準の解決ができる可能性があるということを意味しています。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分