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解雇には、厳しい制限があります。
どのような解雇にも、正当な理由が必要です。
2008年に施行された労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定められています。
どのような場合であっても、正当な理由のない解雇は無効です。
しかも、従業員は、解雇に正当な理由のないことを証明する必要はありません。
判例上、解雇が有効であると主張する使用者が、解雇に正当な理由があることを証明しなければなりません。
そして、解雇に正当な理由があることを証明するのは、案外大変です。
これは一般論ですが、あなた自身が「解雇を正当化できる理由に心当たりがない」と考えているのであれば、復職できる可能性は、かなり高いと思われます。もし「金銭解決でもいい」と考えているのであれば、結構高い水準の解決ができる可能性があるということを意味しています。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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