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不当解雇とのたたかい方-3

自由に解雇はできません-世間にある大きな誤解

労働契約法16条、17条があり、解雇は簡単にできないということは、法律家の世界では常識です。

しかし世間では、解雇は自由にできるかのように考えている経営者が多いことに驚きます。少し上司に反抗的な言葉を言ったとか、ノルマを達成できなかったとかの理由で、簡単に解雇されてしまう従業員があまりに多いからです。
特に多い誤解の一つが、解雇予告手当を払いさえすれば、自由に解雇ができるというものです。

労働基準法という法律があります。これは、会社で働く労働者の最低の労働条件を定めた、労働者を保護するためのとても重要な法律です。

労働基準法20条1項には、次のように書かれています。

(解雇の予告)

第20条第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。・・・・

この条文を、何の予備知識もなく、普通に読んだら、どう感じますでしょう?

会社が、30日以上前に予告をするか、予告をしない場合でも30日分の賃金を払いさえすれば、あなたを有効に解雇できてしまうかのように読めてしまえないでしょうか?

しかしそれは、完全な誤解です。解雇には正当な理由がなければ、いくら解雇予告手当を払ったとしても有効にはなりません。

解雇予告手当という言葉は、よく知られています。それだけに、解雇予告手当さえ払えば、解雇は自由にできると誤解している使用者が、現実にはとても多いという印象です。

解雇予告手当を払いさえすれば解雇ができるというのは、100%間違いです。

解雇には正当な理由が必要なんだということだけは、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。

使用者や上司に脅されても、おびえる必要はないということを改めて申し上げておきたいと思います。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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