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退職面談をどうかわす?
上司との退職面談は、従業員にとって大きな精神的ストレスになります。
とりわけ通常の退職勧奨のレベルを超えた強度の退職強要は、うつや適応障害の発症原因になります。
厚生労働省が採用している労災認定の基準でも、退職強要は、従業員に最も大きな心理的負荷を与える出来事の一つと位置付けられています。裏を返して言えば、「退職強要」と評価されるような面談を受けたことが証明されれば、万が一、うつや適応障害を発症してしまったとしても労災認定を受けられる可能性が広がってきます。労災認定を受けてしまえば、労働基準法が定める解雇制限にかかり会社は従業員を解雇できなくなります。
労災認定まで至らないとしても、退職面談によって体調が悪いことを申告して会社を休んでしまうという選択もあります。会社は従業員に対して安全配慮義務を負っています。体調不良を訴えている従業員に引き続き退職面談を要求することは、安全配慮義務違反に当たる可能性があります。退職面談の途中で具合が悪くなった場合は、その場で上司に体調不良を訴えて早退するという手も有力です。
また、会社は繰り返し退職届への署名や捺印を要求してくる場合がありますが、絶対に署名や捺印に応じず、とにかく持ち帰るようにしましょう。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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