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会社が能力不足を理由に従業員を解雇をしたものの、裁判になってから、怠業や仕事のミスを解雇の理由に追加してくることがあります。
このような場合、上司と一緒に作成した査定のための目標管理シートや、会社での賞罰、昇給関係、上司とのメールなどの写しを残していれば、会社が主張する怠業やミスが取るに足らないものであることを反証することができます。
解雇を通告されたとしても、まだ職場に出入りができるのであれば、就業規則や給与規定、賞罰委員会規定、社内報、労働組合があるなら労組ニュースなど、あらゆる文書類を入手しておきましょう。
上司との会話をICレコーダーで録音する(私の事件簿7参照)という方法もあります。
こっそりと録音をすることは後ろめたく感じられるものですが、あなたが不当に解雇されるという瀬戸際の場面においては、やむを得ない自衛策と言えるでしょう。
民事裁判では、秘密録音も証拠として広く許容されています。
上司の発言を秘密録音した音声データが決め手となって、上司からパワハラを受けていたことや、パワハラによるうつ病発症が、労働災害と認められたケースもあります。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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