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会社とたたかう方法-9

「取締役」でも「名ばかり」なら労働者

 会社の取締役や取締役経験者からも労働相談を受けることがあります。

 相談の中で多いのが「取締役」に昇進はしたものの、オーナー社長から切られたというような理由で定年を待たないで会社をほうり出されてしまい、今後の生活が不安だというものです。

 会社の取締役になってしまえば、原則として労働法規の適用はありません。従業員が会社と雇用契約を結び、会社の指揮命令に服して働くのと異なり、取締役は会社と委任契約を結び、会社と独立の立場で会社の業務執行を決定する立場になるからです。

 しかし現実には、「取締役」の肩書があっても実質的な仕事の内容は従業員と変わらないというケースが多いように思われます。そのように実質的な仕事の内容が従業員と変わらない場合は、「取締役」の肩書があったとしても労働法規が適用され、解雇(委任契約の解除=解任)は制限され、残業代請求もできることになります。

たとえば、会社の取締役会が全く開かれず、経営に参画する権限はなく、オーナー社長の決めた指示をただ部下に伝えるだけ、取締役になる前と何も仕事が変わらないといった場合は、会社の指揮命令に服して働く状態と何ら変わりがありません。

 そのような方は「取締役」であっても「労働者」です。取締役の解任や報酬の一方的減額を争い、残業代を請求できる可能性があります。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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