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会社とたたかう方法-6

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仕事で負傷・・労災申請しないと後悔するかも

仕事でけがをした時、仕事が原因で病気になった時は、労働基準監督署に労働災害を申請しましょう。

労働災害(労災)と認められれば、治療費だけでなく一定の範囲で休んでいる間の賃金の8割(特別支給金含む)が支給されます。

万が一、けがで後遺症が残ったとしても、後遺症の程度によって、一時金または年金を受け取ることができます。労災は、通勤の途中の事故であっても認められます。

労災を申請するのは、けがをした従業員かそのご遺族です。会社は「事業主証明」という欄に、その従業員のけがが業務が原因で発生したことを記載をして、申請に協力しなければなりません。

しかし悲しいことに、世の中には「事業主証明」に協力しない会社がたくさん存在しています。

労災が起きると、労災保険の掛け金が上がり会社負担が重くなります。また、労災申請をきっかけに労働基準監督署の調査が入ることがあります。

会社が行政処分を受ける呼び水、ひどい場合は、業務上過失致死傷という刑事罰を受ける呼び水にもなることから、できれば労災申請はしてほしくないというのが会社の本音です。

会社の中には、従業員に労災申請をあきらめて、仕事とは関係のない私的な負傷として、健康保険で対応してくれないかといってくるところさえ珍しくありません。
しかし会社の言いなりに健康保険で対応すると、大きな後悔をすることになるでしょう。
健康保険と労災では、補償の手厚さが違います

  • 健康保険であれば、治療費の3割を自己負担しなければなりません。
    休んでいる期間の賃金(傷病手当金)も6割しか払われません。
    後遺症がある場合の補償もありません。
  • 労災ならば、治療費の自己負担はありません。
    休業期間には8割の賃金が払われ、後遺症に対する補償もあります。

さらに労災と認められた場合、けがの治療が長引いた場合でも、その従業員を解雇することが、原則としてできなくなります。

健康保険で対応することに同意してしまえば、けがの治療が長引いて働けなくなった時、解雇されてしまうリスクも抱え込むことにもなります。

従業員のデメリットを考えれば、会社に遠慮して労災申請をあきらめるという選択は、とてもお勧めすることはできません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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