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繰り返し退職を強要された結果、従業員の方がその会社で働く意欲を失ってしまうことがあります。
そのような場合に、弁護士が従業員に代わって退職の条件を交渉することがあります。従業員が会社と直接交渉した場合、情報力や交渉力の格差から会社に押し切られ不利な条件での退職を受諾させられてしまうことが多いからです。
会社の経営状態や退職強要に至った個別事情、勤続年数などにもよりますが、1、2か月程度の給与の上乗せを提示され涙を呑んで退職に応じようと考える従業員の方がいるのに正直驚いてしまいます。
それで辞めてくれるのなら、会社は万々歳でしょう。転職先が決まっているのであればともかく、そうでないのであれば最低でも1年から6カ月程度の上乗せはほしいところです。
「退職やむなし」という意思が固まってきた場合であったとしても、その心境をすべて会社に明らかにして交渉に臨むのは得策とは言えません。そのあたりの駆け引きは、経験豊かな弁護士とよく相談して戦略を練って対応することをお勧めしています。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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