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弁護士が、会社に対して介入通知を出すことの効果は大きなものがあります。相当の割合で、上司からの退職の要求行為はピタリとなくなります。
もちろん、弁護士の通知が届いたからといって、常に、上司の退職強要がストップするとは限りません。特に、ワンマン経営の会社では、報復的に出勤停止処分をしてきたり解雇に打って出てきたりという対応に出てくることもあります。
しかしこうした処分は、多くの場合、違法無効なので、後で裁判や労働審判で争い、ひっくり返すことができます。あわてる必要はありません。
退職強要や嫌がらせがやまない場合は、速やかな法的手段、例えば退職強要に対する損害賠償請求や、人格権に基づく差し止めの仮処分を求めることになります。ポイントになるのが証拠です。
会社の中で、特に密室で行われる退職強要のやりとりを、第三者である裁判官に正しく理解してもらうためには、上司からのメールや会社から交付された文書に脅迫的な文言がないかどうか、ICレコーダーで秘密録音した恫喝的文言があるかどうかが大きなカギを握ります。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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