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退職を強要されても思い悩まないで!
日本を代表する電機会社で従業員に対して行われていた退職勧奨を、内容証明1本でストップさせることができました。
40代後半のその従業員の方は、奥様と一緒に来所され、退職をしないで済むにはどうしたらいいか、とても悩んでいました。
その会社では、横浜の工場が閉鎖され、事業本部ごとに大規模な人員削減が行われていました。40代以上の従業員を対象に退職金を増額する早期退職制度が打ち出され、会社が狙いを付けた従業員に対し退職勧奨が繰り返されていました。退職金は2年分の賃金を上乗せするというもので、世間の水準から見ればそれなりの好条件のようにも見えました。
もっとも退職してしまえば次の仕事も収入も保障はありません。その従業員の方も奥さんと2人のお子さんを抱え、先の見えない選択をする勇気はありませんでした。
既に2カ月余りにわたって7回も個人面談を受け、上司に退職を促されていたことから、明らかに精気を欠いた表情でした。「眠れない」「考えがまとまらない」と訴えていました。典型的な「うつ」の症状でした。当職は、すぐに心療内科を受診するようアドバイスしました。
勤務先から退職勧奨を受けるということは、労働者の方にとって想像以上に負担になるものです。狙われた従業員の方がメンタルに異常をきたることは、決して珍しくありません。退職を強要されて「うつ」「適応障害」を発症した場合、治療費や休業損害だけでなく、会社に慰謝料を請求することもできますし、会社の解雇が制限されることもあります。
当職は、急ぎ、その方の病状を書いた通知書を内容証明郵便で会社に送付して退職面談をやめるよう要請しました。すると、会社は、退職勧奨を中止しました。従業員に対する安全配慮義務違反の責任を問われるリスクを悟り、会社として賢明な選択をしたものでした。
退職勧奨がなくなって3カ月ほどして来所されたその方には、以前の明るい表情が戻っていました。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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