不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

退職を強要されたら?-5

退職を強要されたら?-5

退職強要に対し、労働組合は頼りになるか!?

退職強要を受けた時、労働組合に相談するという対抗策があります。

職場を追い出されかねないという緊急事態において、労働組合に駆け込むというのは、結構有力な対処法です。労働組合法によって、会社は、労働組合からの団体交渉の申し入れを拒否することができないからです。

どんなに仕事がよくできる人でも、たった一人では、会社には対抗できません。従業員が一人で会社に対抗しようとしても、労働条件が切り崩されていくのは当然のことと言えます。 

憲法が、働く人に団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しているのは、勤労者は団結しなければ会社にかないっこないということを前提にとしているのです。

不当な退職強要を抑え込む手段として、労働組合を通じた労使交渉というのは、有効な場合が多々あります。費用が比較的安いこともメリットです。組合加入により組合費が発生しますが、ひと月、5~6000円位の組合が多いのではないかと思います(もちろん組合によって違います)。
若い人には労働組合に対し距離感を持っている人が多いように見受けられますが、労働組合の存在意義を見直していただきたいと思います。

問題は、すべての労働組合が、従業員のために親身になって交渉してくれるとは限らないということです。特に日本に多い企業内組合には、行きすぎた労使協調路線をとり、従業員の不満を抑え込む役割しか果たしていないように見えるところも目立ちます。

あなたのために親身になって、最後まで応援してくれる労働組合を見つけていただきたいと思います。どの労働組合に相談すればいいのか分からないという方には、当職がお勧めする労働組合を紹介いたします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分