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退職を強要されたら?-3

退職を強要されたら?-3

退職勧奨のだましの手口

会社が従業員に退職を勧奨するとき、上司が親身な表情や穏やかな言い方でソフトに退職を求めてくることがあります。

 「この会社にいてもいいことはないよ」「君はまだやり直しがきく、早いうちに次の仕事を見つけて成功してほしいから言うんだよ」「今、返事をしてくれれば、特別に給与2か月分を支給する」などなど。

 しかしだまされてはいけません。一見ソフトな迫り方をするのは、従業員を安上がりにやめさせるための常とう手段なのです。

 専ら使用者側に立つ労働弁護士の中には、従業員を低コストでやめさせるノウハウを売り物にしているところさえあります。

 使用者としては、解雇を強行して裁判で負けるというのが最悪のシナリオです。解雇をしないで自主的に退職届を提出させることができるのであれば、2か月や3か月分の給与の上積みなど安いものなのです。

 最近、相談を受けた40代の男性も、会社の取締役から最初はソフトに退職を促されました。しかし男性が「考えさせてください」と言って返答を先送りしたとしたところ、取締役は次第に本音を表してくるようになりました。

 「退職を受けてもらえないなら、解雇するしかない」「解雇されると、あなたの経歴に傷がつきますよ。私があなたの立場なら退職を選びますけれどね」「ひょっとして弁護士に相談しているんじゃないか。弁護士から高いお金を請求されるから、もし裁判で勝ったとしても手元にお金は残らないよ」。

 とにかく男性から退職届を出させようと、脅し文句まで繰り出して退職強要を繰り返すようになりました。

 もちろん正当な理由がない解雇であれば、解雇されたとしても経歴に傷がつくことを心配する必要はありません。裁判や労働審判で勝てば、解雇はなかったことになります。和解で決着する場合も、多くは使用者が解雇を撤回し、従業員と合意の上で退職したことにして解決が図られています。履歴書に「解雇」と書かなくてはいけないのではないか、と心配する必要はありません。

 労働者側の弁護士の多くは、使用者側の弁護士のように高額な着手金の請求はしません。争ったけど全く金が手元に残らなかったということは、特殊な場合を除いてないといっても過言ではありません。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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