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「違法な処分を受けて、それでも黙っている必要はないのではありませんか」
首都圏の著名な神社で、神社と神官の間で労使紛争が起きました。
不当な降格処分と賃金の減額を受けていた神官の男性の依頼で労働審判を申し立てた結果、全面勝利の審判を得ることができました(確定)。
使用者に労働力を提供して賃金をもらうという関係があれば、たとえ使用者が宗教団体であっても労働法が適用されます。しかし男性が勤めていた神社では、神に使える神官に労働法は適用されないという誤解が広まっていました。神社は、そんな誤解を労務管理に最大限利用していました。
参拝者の投書が発端
事件の始まりは、匿名の参拝者から届いたクレーム投書でした。投書には、参拝で神官に挨拶をしたが無視をされた、神官の態度が悪かったという趣旨のことが書かれていました。神官の名前や身体的な特徴など個人を特定する情報は書かれていませんでした。
投書には具体的な出来事は書かれておらず、正直なところ、記載内容の信用性が疑わしいものでした。また神社では、神官は複数働いていました。
にもかかわらず、神社は、これを依頼者の男性が不手際をしたものだと決めつけてきました。男性は、クレーム内容に全く心当たりがなく、何度もそのことを訴えましたが、神社は男性の弁解を黙殺し、男性を1カ月間の出勤停止と降格処分にしました。降格処分によって、男性の月給は、一気に30万円近く減額されることになり、男性の依頼で労働審判を起こしたのです。
全面勝利審判が確定
男性の主張は、労働審判委員会にも支持され、出勤停止処分も降格処分も賃金減額もすべて無効とする審判を出したもらうことができました。安易にクレームを真に受けて神社が事実関係の調査もろくにしないで男性を処分したことが間違いだったことは、当然でした。
依頼者の男性はこの神社のために20年以上もまじめに働いてきました。神に仕える自分が、神社を相手に労働審判を起こしてよいのか最後の最後まで思い悩んでいました。
しかし自らを「法律からも聖域な存在である」として、従業員である神官らに対し、理不尽な扱いを重ねてきた神社の態度が、最後には、男性の怒りに火をつけました。
宗教法人とその従業員にも、もちろん労働法が適用されます。今回男性が労働審判を起こしたことで、それまでの労使関係が間違っていたことを多少なりとも認識したようです。
審判は確定し、男性は晴れて元の待遇に戻り元気に働いています。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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