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労働審判では審判期日におけるその場の駆け引きも重要です。
労働審判は、実質的に金銭支払いによって労使紛争を早期に解決させる制度として機能しています。第1回期日は双方からのひと通りの事実聴取が終わると、具体的な解決金の額をめぐって突っ込んだ話し合いになります。
こうした労働審判の特質、第1回期日の後半の急展開を予期していないと、会社のペースで一方的に押し切られてしまうということにもなりかねません。
弁護士によっては、5万円から10万円前後で、本人が申し立てた少額の労働審判バックアップのために審判中の継続してアドバイスをするという対応をとっています。自分だけで労働審判申立を予定している方は、弁護士から継続的なアドバイスを受けてみるという手もあります。
当職も、申立書作成前と提出直前、第1回期日直前に各1回の計3回、各1時間程度の面談の時間をとらせていただき、会社の書面と反論のポイントについて、具体的で実践的なアドバイスをさせていただいています。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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