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横浜地裁でも労働審判のうち2割程度は、代理人の弁護士をつけずに本人だけで申し立てているといわれています。
その多くは請求額が100万円以下で、弁護士費用を捻出すると手元にお金が残るかどうか微妙であるというケースとみられています。
しかし解雇の無効主張にしても残業代請求にしても、労働紛争の主張には独特のツボ、カンどころがあります。ツボを外した主張や証拠を重ねたせいで、かえって全体の主張を弱めてしまうこともあります。
少しでも高い水準の解決を勝ち取るためには、少額の請求であっても労働審判の申立書を作る前に、労働事件に詳しい弁護士に戦略を相談することをお勧めします。
最初のポイントを間違えてしまうと、請求できるものもできなくなってしまうことが現実にあるからです。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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