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解雇の撤回や残業代の請求で裁判と労働審判のどちらを選ぶかは悩ましい問題です。
概していえばとにかく3か月程度の期間でけりをつけて新しい人生を歩みたい−という方には労働審判をお勧めしています。
これに対して多少なりとも時間に余裕があり、高い解決水準を求める方には裁判をお勧めしています。
▼スピード解決の労働審判
労働審判は、労働紛争を金銭で解決する有力な手段として定着しました。原則3回の期日で調停(和解)を目指すものですが、実際には第1回期日で勝ち負けの大勢、解決金の水準が示されるなど、その解決のスピードには驚嘆すべきものがあります。
しかし解決金の水準は概して低いと言わざるを得ません。
裁判官も労使の労働審判委員も、労働者の心の痛みに思いを寄せるそぶりもなく最初から「お金で解決しましょう」という態度を示してくるケースもあります。釈然としない気持ちにさせられることも多々あります。
▼解決水準が高い裁判
これに対して裁判を選べば解決までに1年はかかると思ってください。提訴から半年くらいは、準備書面で主張の応酬が続きます。審理が進んでいるように見えず、いら立ちを募らせる方も出てきます。裁判の終盤を迎えて法廷での尋問が迫ってくると、みなさん気持ちが盛り上がってきます。
裁判所に労働者側勝訴の心証を持たせることができれば、尋問後に和解したとしても労働審判よりも高い水準の解決を得ることができます。もちろん勝利判決をもらってもよいでしょう。解雇無効裁判の場合、働いていなかった期間の月給を全額受け取ることができ、勝利までの苦労が報われることになります。
▼仮処分申立が有効な場合も
解雇無効を求める手段として地位保全の仮処分を申し立て、その手続きの中で解決を探るという選択肢もあります。
もっとも仮処分には、東京地裁を中心に保全の必要性を厳しく解釈する動きが出ています。賃金仮払いの必要性を認める条件を厳しく解釈して、仮処分を申し立てても空振りに終わるケースが報告されています。仮処分申し立ては、預貯金がなく賃金仮払いの必要性が強いなど保全の必要性がある方以外には積極的には勧めていません。
▼実は期待できない労働局のあっせん
紛争解決の手段として労働局のあっせんという制度もあります。しかし正直なところお勧めしていません。あっせんは、会社を出頭させる強制力はなく、従業員が納得できる解決がほとんど期待できないからです。
私のところに駆け込む依頼者の中にはあっせんを経験した人も多く含まれています。満足できる解決ができず、結局は、裁判か労働審判の道を選んでいます。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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