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あなたがもらっている給与に、残業代もきちんと含めて支払ってもらっていますか?
残業代とは、平たく言えば、労働契約の中で定められている労働時間を超えて働いた時間に対する対価のことです。
例えば、1週間に5日間、朝9時から夕方6時まで、お昼の休憩1時間を除いて1日8時間働く人は1週間に40時間働くという契約を会社と結んでいることになります。
月給制の場合、仮に、ひと月を30日とすれば、その月は171時間25分ほど働くことが合意されているということになります。
シンプルに言えば、この時間を超えて働いた場合、あなたの基礎時給に労働契約上の割増率または法定の割増率を加算した金額を、残業代として会社に請求できることになります。(もっとも、実際の残業代計算は、特例がたくさんあるので、このようにシンプルにはいきません)。
労働相談をしていて感じるのは、とても多くの方が、残業代を満足にもらわずに働いているという現実です。
特に、外食産業では、月に100時間を軽く超える無茶苦茶な残業をさせているケースがありました。「お客様に感動を味わってもらいましょう!」といったような、美しいスローガンを掲げ、限界のない自己犠牲を強いるのが、こうしたお店の特徴です。
「お客様に感動を与える」ということが、残業代を支払わないことを免責するものでは全くないのです。
未払いの残業代をあきらめない
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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