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未払いの残業代をあきらめない-2

残業代判断の前提-所定労働時間は何時間?

会社に採用される際、働く人は会社と雇用契約書や労働条件通知書を取り交わすものとされています。

現実には、取り交わすというよりは、会社が一方的に賃金や一日の労働時間などを記載した書類を渡してくるだけというものが多いのですが、法律上は、会社と働く人が労働条件に合意して雇用契約を交わしたという建前になっています。

この建前は、会社に対する残業代などの請求が認められるかどうかを判断する上での大前提になります。

使用者は、雇用契約の内容を守らなければなりません。違反をしていれば、契約違反として裁判所があなたの言い分に軍配を上げてくれる可能性がグッと大きくなるからです。

仮に、一日の始業時刻が8時30分、終業時刻が17時30分、休憩1時間としましょう。1日の所定労働時間は8時間になります。

始業時刻が9時00分、終業時刻が17時00分、休憩1時間とすれば、一日の所定労働時間は7時間になります。

これら所定労働時間を超える労働に対しては、会社は当然に対価である残業代を支払わなければなりません。

なお、一日の労働時間は、労働基準法で原則として8時間と定められています。この8時間を超える残業には、雇用契約に定めがなくても、会社は最低25%の割増賃金を払う義務があります。

会社と従業員の雇用契約は、何も規制をしなければ、力の強い会社の思うがままになってしまいます。戦前、戦中のタコ部屋、女工哀史のような世界が繰り広げられることになりかねません。

そうならないよう、働く人にとって最低の労働条件を保障したのが労働基準法です。

残業代についても1日8時間を超える残業については、会社に対して当然に割増の義務を課しているのです。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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