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未払いの残業代をあきらめない-4

タイムカードがなくても・・・

タイムカードはあるものの厳重に管理されてしまい、従業員が見ることができない場合は、どうしたらいいでしょうか?

タイムカードだけが始業時刻、終業時刻を裏付ける証拠ではありません。それに代わる証拠があれば、残業代は請求できます。

例えば、自分が毎日、始業時刻と終業時刻を手帳に書き込んでいた場合、その記載も証拠になります。毎日、上司に報告メールを上げて帰宅していた場合やご家族に帰宅メールを送っていた場合、そのメールの送信時刻が証拠になります。パソコンの立ち上げ時刻、シャットダウンの時刻もパソコン内に保存されているので、それを印字して2年分集めれば堂々たる証拠です。
毎日の記録が乏しい場合でも、大体この時刻に帰宅していたというのであれば、そこから2年分の残業時間を推計して請求するという方法もあります。

もっとも、毎日の始業時刻、終業時刻が端的にわかる一覧性、証拠の客観性という点では、タイムカードに勝るものはそうそうないというのも現実です。ですので、過去の未払い残業代を請求しようと考えたら、何とかしてタイムカードの写しを入手する方法を考えるのがいいでしょう。裁判を提起した後、文書の提出を求めるという選択もあるでしょう。

また、会社が隠蔽しようとする疑いが濃厚な場合は、非常手段ですが、証拠保全の手続きをとるという場合もあり得えます。

タイムカードを導入していない会社の場合は、すでに述べたパソコンの立ち上げ、シャットダウン時刻、メールなどを探してみましょう。いずれにせよ、残業代の未払いが事実であれば、たいてい何か方策はあるものです。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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