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未払いの残業代をあきらめない-3

残業代請求の決め手も、やはり証拠!

残業代請求の決め手も、やはり証拠があるかどうかです。残業代請求で、もっとも重要な証拠がタイムカードです。

会社は、厚生労働省の通達で、働く人の始業時間や就業時間など労働時間を管理することが義務付けられています。

中には「うちの会社は一切残業をさせていないから、タイムカードは入れない」とか「営業職など事業所外での仕事なので、労働時間の把握ができないから、時間管理をしていない」と言い訳する会社があります。

しかし法廷では、このような理由は、基本的に通りません。

残業代は、支払日から2年間の消滅時効にかかります。ですので、過去2年分のタイムカードは、コピーを取るか、デジカメ等で撮影した映像を保存しておくようお勧めします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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