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依頼者による雇止め労働審判体験記
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不当な雇止めに対し、7・5カ月分の賃金加算で解決

労働審判体験記 横浜市F・Sさん

 1年契約の社員でも闘えました 横浜市のF・Sさん
   保護された「更新に対する期待」

私は6年半働いていた団体で、突然雇止めに遭いました。

私の立場は1年契約の嘱託職員でした。採用面接の際に「1年契約だと、突然契約が終わってしまうようなことはないのですか?」と私が尋ねたところ、採用担当の方からは「うちは嘱託もみな勤続10年以上です。逆に長く続けてもらわないと困ります」と言われ、安心して入職しました。

採用されてからは、特に仕事の上でミスがあったわけでもなく、人間関係のトラブルがあったわけでもありません。むしろ最後の1年間は嘱託職員の仕事とは思えない重要な内容の仕事を押し付けられ、大変な思いをしました。なのに、用が終わると、まるで契約社員は「使い捨て」のような感じで、突然、契約更新を拒否されたのです。

不合理な正職員との待遇格差

仕事自体に対する不満は特にありませんでした。しかし待遇面で正職員と嘱託職員では激しい格差がありました。嘱託職員は賞与も退職金もありません。月給は何年働こうが、どんな仕事をしていようが「十羽ひとからげ」の一律の低賃金で、昇給は一切ありませんでした。

正職員の方が待遇に見合う仕事をしているのであれば、そのような格差に疑問を持つことはなかったと思います。しかし正直なところ、正職員の方は、仕事時間中に本を読んでいたり私用でインターネットを見ていたり適当な理由を付けて外出したり、まじめに仕事をしているとは思えませんでした。正職員である直属の上司に「自分は文章を書くのが苦手だから」と泣きつかれ、代わりに私が文章を作るということもありました。

嘱託職員だけで2か月間団体を運営

契約の更新を拒否される前の年。4名体制だった職場で、事務方のトップであった局長が突然亡くなられるという出来事がありました。さらに正職員の課長が不祥事で退職し、私を含む嘱託職員2人だけが残されるという非常事態になりました。

局長や課長が担当していた多数の仕事を、嘱託である私が代わりに処理しなければなりませんでした。

ちょうど契約の更新時期を迎えた私は、心身ともに疲れていたこともあって、団体のトップである会長に、不安定な身分の嘱託職員が安心して働くことができるよう待遇の是正をお願いしました。かなり控えめにお願いしたつもりでした。会長は「本来ならば大いに報いなければならないけれど、こんな時だからいろいろと法人(団体)の方向性も考えなくてはならないし、取りあえず(契約書に)印を押してほしい」「1年契約だからって、期限が来れば切れるとは思っていないから」「いずれは処遇も考えるから」と言って、従来と同じ条件での契約更新を求めてきました。

私は、会長の言葉を信じて契約の更新に応じました。今の苦境を乗り切れば、いずれ待遇が少しでも改善されるだろうと信じたのです。私は、引き続き、不在となった局長や課長の担当職務を担いました。

前言を翻しての突然の雇止め

間もなく欠員の補充があり、職場に人員だけはそろいました。しかし頭数がそろえば仕事が落ち着くというわけではありません。団体の仕事は1年サイクルで回っています。私はその後1年間、補充された正職員の方に仕事を教えながら、バタバタとした状態が続きました。

そして、ある程度の落ち着きを取り戻したその年の契約更新の際、私が会長から言われたのは「契約の更新はしない」という耳を疑うような言葉でした。前回の更新時に申し出た待遇改善の要望について、1年間全く回答がなかったため私が重ねてお願いしたことが更新を拒否する理由だとのことでした。

私は「人間が信じられない」という絶望感にも似た感覚に襲われ、その場をどう取り繕ったかも覚えていないくらい、茫然としてしまいました。

思い悩んだ3カ月

契約を打ち切られて最初に悩んだことは「雇止めは納得ができないけれど、自分の不満、納得ができないという思いは正当なものなのか?」ということでした。

団体で働いている時は「不合理な待遇」が当たり前であり、嘱託の声は聴いてもらえないということを思い知らされてきました。そのせいか「自分の不満と、世の中の考えは必ずしも一致していないのではないか」という思いが頭の片隅から離れませんでした。

「雇止めが不当である」ことを認めてもらうベストな方法は何か、手探りで探し始めました。

労働相談に電話をし、数人の弁護士さんに相談をしました。しかし私の説明に対して「本当ですか?」と信じてもらえなかったり他人事のような扱いを受けたりしたので、なかなか依頼にまでは踏み切れませんでした。私が正職員ではなく1年契約の嘱託であったことも障害になっているように感じられました。

弁護士によって勧める方法もまちまちでした。あっせん、ADR、労働審判、裁判、労働組合の団体交渉など様々な手段があることを知りましたが、どの手段が自分にとって最適なのか明確な答えが出せないでいました。

3か月が経過し焦りも出てきました。「こんな大変な思いをするくらいなら、もう、訴えることはやめて、新しい職探しに専念した方が良いのではないか」と思うこともありました。

7・5カ月分の解決金

そんな時、悩みながら検索していたインターネットで、北神弁護士を知りました。「労働問題」が専門であること、労働者の立場で考えて下さりそうなこと、そして何よりも、自らが民間企業で働いていらっしゃった経験をお持ちであることに「もしや、この先生なら」と思い、相談の概要をメールで送らせていただきました。

北神弁護士と相談を重ね、私は「労働審判」で闘うことを決めました。

1年契約の嘱託職員は、1年の契約が満了した後、次の契約が保障されているわけではありません。しかし契約更新が何度も反復継続され、あたかも契約期間が存在しない状態になっているような場合や、契約更新に対する合理的な期待がある場合には、1年契約の嘱託であっても、契約更新を求めることができます。

私はたまたま1年前の契約更新時に「1年契約だからって、期限が来れば切れるとは思っていないから」と団体の会長に言われたやり取り一部始終の録音音声を持っていました。それを文字に起こしてもらい、労働審判に提出しました。

労働審判委員会は、契約の更新拒絶が無効であるの私の主張を認めて下さり、最終的には賃金7・5カ月分に相当する解決金を得ることができました。

北神弁護士に勇気をもらう

北神弁護士は「会社と闘う」ことに何の躊躇もないように「労働審判」又は「裁判」を進めてくださいました。さまざまな私の疑問にも真摯にお答えくださり、常に「納得しないと次(の人生)に進めないですからね」と言ってくださいました。そんな北神弁護士に励まされるような形で、私は「(団体のやり方に対して)自分が納得できていないこと」を文字にし、労働審判を起こすことができたのだと思います。

また、労働審判の解決の方向が、復職ではなく金銭解決になった時も「自分で許せる最低ライン(金額)は決めておいた方がいいですよ」「審判の結果が納得できなければ裁判に持ち込んでもいい。納得して進まないと後々の人生で後悔することになりますよ」と言ってくださいました。私は、流されそうにならずに最後まで強い姿勢で臨むことができました。

最後に北神弁護士からは「きっと、ここ(裁判所)で闘ったことが一つの大きな経験になりますよ」と言われました。嫌な思い出ばかりの雇止めの経験が、今後の自分の人生にプラスになるのだと思えてくる一言でした。

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2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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