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パワハラとたたかう!

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職場にまん延するパワハラ

 労働相談をしていると、上司の暴言、パワハラに悩み苦しんでいる人がとても多いことに驚きます。

 不当な解雇を受けた人も、退職を強要された人も、解雇や退職強要に至るまでの間に、経営者や上司からハラスメントを受けています。

 会社には、仕事を円滑に進める目的で、従業員や部下に対して仕事を指示したり命令したりする権限が認められています。

 しかしそれらの指示や命令が業務で許される範囲を逸脱し、従業員や部下の人格や名誉を傷つけた場合は、違法な人格権侵害として慰謝料請求の対象になりえます。

 仕事に真剣に取り組ませるためには、部下を精神的に追い込んでも仕方がないという意識が職場にある限り、パワハラがなくなることはありません。

パワハラの原因

 パワハラの責任が問われないことも問題です。その原因として

  • 従業員の側に、会社や経営者のパワハラの責任を追及することに対し、遠慮があること
  • 職場の同僚たちの協力が得られにくいこと
  • 裁判で勝っても、慰謝料の金額が必ずしも高額でないこと

があります。

 上司と一対一あるいは少人数の中でのやり取りが多く、パワハラを裏付ける有力な証拠が乏しいことが多いせいもあるでしょう。

 しかし被害者が沈黙を続けていると、パワハラはエスカレートするばかりです。弱い立場の従業員が犠牲になり続けるという現状は変わりません。

 上司からのパワハラに耐えかねて、勇気を奮って裁判を起こし勝ち切った人がいます。以下に、パワハラの証拠を集めて逆境をはねかえした事例や実戦で役に立つ証拠を紹介いたします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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