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私の事件簿-12

パワハラ訴訟で勝利和解

 横浜の労働保険事務組合を相手に起こしたパワハラの裁判で、全面勝利の和解が成立しました。解決金の支払を受けるだけでなく、組合が被害者に謝罪するという文言を和解条項に盛り込ませ、さらには、口外禁止条項も付けさせないという、“完勝”の和解でした。

 この組合のトップはワンマンで、職員に対してしばしば言いたい放題の人格誹謗発言を繰り返していました。被害者の女性は、入社して間もないころから、このトップに嫌われ「暗いのよ、あなたは」「顧客から、あなたのことでクレームが来ている」などと嫌味や嘘を言われ、プレッシャーを受け続けてきました。

 トップお気に入りの職員も、被害者に対するいじめに加わり始め、ほとんど職場ぐるみでのいじめに発展しました。職場では、この女性をターゲットに、一人だけ残業を認めない、年休取得に嫌味を言う、声高に仕事のミスを叱責する、などの露骨な嫌がらせや仲間外れ、正当な理由のない退職勧奨が続けられました。

 女性は、精神的に病んで心療内科に通わざるを得なくなりましたが、こともあろうか、そのトップ自身が、女性の病名を他の一般職員の前でバラしてしまうという始末でした。

 全面勝利の和解で終結した最大のポイントは、女性が作成していた業務日誌でした。嫌がらせがエスカレートして我慢が出来なくなった女性は、その日から、パワハラを受けた事実を細かく記載して、上司に提出していました。裁判では女性が手元に残していた大量の業務日誌の写しが証拠として提出されました。

 もう一つのポイントは、裁判と並行して女性が求めた労災申請の中で、女性の同僚が労働基準監督署にパワハラが真実であることを明らかにしていたことでした。この同僚の聴取書などの写しを入手して、裁判所に提出しました。

 裁判所はパワハラの存在を確信してくれたのでしょう。裁判所主導で、強力に和解が進められ、3回の和解期日を経て、こちらの主張がほとんど通った形での解決が実現しました。解決金も70万円と、証人尋問も経ていない早期の時点の和解としては破格ともいえる支払いを得ることができました。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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