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私の事件簿-13

名ばかり店長訴訟で、残業代400万円払わせる

 神奈川県にある居酒屋の店長が、会社に未払い残業代などの支払いを求めていた裁判で、勝利の和解が成立しました。

店長は、会社に残業代や深夜手当など440万円の支払いを求めていましたが、その9割にあたる400万円の支払いを認めさせることができました。証人調べもしないうちに、請求額の9割を支払わせた大勝利の和解でした。

裁判の争点の一つが、店長が労働基準法上の「管理監督者」に当たるかどうかでした。従業員が、時間外労働をした場合、会社は原則として残業代を支払う義務があります。しかし例外として、その従業員が経営者と一体的な地位をなす「管理監督者」に当たる場合は、残業代を払う必要がないと定められています。「店長」の肩書があるからといって直ちに「管理監督者」に当たるわけではありません。「管理監督者」は、会社で言われる「管理職」よりも、ずっと狭い概念です。

 「名ばかり店長」が残業代支給を求める裁判では、店長が「管理監督者」といえるかどうかが問題になります。一般に、出退勤の自由があるかどうか、従業員を採用したりその労働条件を定めたり人事考課をしたりする権限を持っているかどうか、などの要素を検討して「管理監督者」に当たるかどうかが判断されます。

 「名ばかり店長」の裁判では、ハンバーガーチェーンの「日本マクドナルド」の例が特に知られています。マクドナルドの裁判では、長時間のサービス残業と休日もない過酷な勤務と重い責任に耐えかねた店長が、残業代くらい払ってほしいと会社に要求したところ、会社が「君は管理監督者だから払う義務はない」と言って拒否していました。

 当職が代理人を務めた居酒屋の店長の裁判でも、会社は、訴えを起こした男性は管理監督者に当たるから、残業代を払う義務はないと主張し続けました。

確かに、この男性は、この会社の社長が「将来は自分の右腕に」と誘って入社させたという特別な経緯はありました。しかし居酒屋は、現実には、メニューから従業員の採用、労働条件まですべて社長が決めるワンマン経営でした。男性には、出退勤の自由や、従業員の採用や人事考課の権限は、まったくありませんでした。

 早期に勝利的な和解を収めることができたのは、男性がタイムカードのほとんどを印字して保管していたことと、社長が男性や従業員に指示をした業務メールや、男性が早退した際に罰金を取られた給与明細などを残していたことが大きかったと思います。社長の業務メールは、男性を侮辱的な言葉で叱り飛ばしているものが多く、男性は、社長の決めた経営方針に口出しをすることができなかったことが、メールの文面だけからも十分うかがえるものでした。

 本来であれば、社長や男性、従業員を法廷で尋問して、白黒をつけるところですが、裁判所の強い和解勧告もあって、尋問をしないで会社が白旗を掲げたものでした。

 飲食業界でのサービス残業のまん延は、半端ではありません。もし長時間労働に悩んでいらっしゃるとか、ご家族やお友達の中に苦しんでいる方がいらっしゃるのでしたら、一度、弁護士の相談を受けることを強くお勧めいたします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

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