不当解雇や退職強要・嫌がらせ、リストラ、パワハラ、残業代未払いなど、雇用のトラブルの全面解決を目指します

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階  
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)弁護士北神英典(キタカミ・ヒデノリ)

丁寧で親身な対応を心がけています 

045-225-8504

受付時間

平日 9:00〜18:00

メールは土日・夜間も全面対応!

会社とたたかう方法-8

会社とたたかう方法ー8

会社からの人格攻撃を打ち破ろう

 証拠が大切であることは、お分かりいただけるかと思います。あなたの主張が通るか通らないかは、証拠だけが頼りです。

 裁判も労働審判も「証拠に始まり証拠に終わる」と言っても過言ではありません。

会社による証拠のでっち上げ

 当職が、証拠のことを力説するのは確かな証拠がないという理由だけで、真実が認められないという事態になることがしばしばあるからです。

 不幸にしてあなたが裁判や労働審判を起こさざるを得なくなった場合、会社があなたに対して不当な人格攻撃やうそを主張してくることも珍しくありません。

 裁判になると、多くの場合、会社は、従業員の主張のほとんどを否定してきます。反対の証拠を“でっちあげてくる”ことさえあります。典型的なのが、その従業員の日常の言動や仕事ぶりをこき下ろす同僚や上司の陳述書です。

仕事ぶりや能力否定する陳述書

 会社から提出される陳述書には「彼は、時間外に居残っていたが、ゲームばかりしていた」とか「部下にパワハラをした」「上司に暴言を吐いた」「仕事ができなかった」とか、あなたの能力、業績や人格を否定する記載が満載されていることもあります。

 親しかった同僚や信頼していた上司から非難される陳述書が数多く出てくると、ショックを受けるかもしれません。

 ですが直ちに心配することはありません。人格攻撃に満ちた陳述書が、そのまますぐに信用されるというわけではありません。裁判では、陳述書のように、裁判が起こされた後、関係者の供述をそのまま証拠にしたものは、特定の意図に基づいて作成されている可能性があるとして慎重に判断されるからです。

会社の反対証拠に備える

 裁判官も人間です。200件ともいわれるたくさんの手持ち事件を抱えています。また、世間で思われているほど能力が高いわけでもありません。

 多数の同僚や上司の陳述書が提出されて、一斉にあなたのことを攻撃すれば、判断がぐらついてもおかしくありません。それだけに、会社から提出が予想されるデタラメな証拠に反論できる証拠を手元に確保しておくことが重要な意味を持ってきます。

目標管理シート、メールはしっかり保存を

 あなたが上司からほめられた時のメール、同僚との間で職場のグチを述べ合ったメール、取引先から感謝が伝えられた時のメール、査定のための目標管理シートの写し、昇給の通知書などはなくさずに、手元で保管しましょう。

 退職勧奨のターゲットにされたり、経営者から目をつけられていると感じたりした時は、他愛もないメールも含めて、とにかくすべての文書を保存しておくことを強くおすすめします。

2019年7月15日

 使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。

2019年4月25日

 ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。

2019年3月22日

 労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。

相談予約お受けします

045-225-8504

受付時間:平日9:00〜18:00

退職勧奨や不当解雇等で苦しまれている方へ

法律相談であなたのご不安を解消いたします。
1回90分まで5500円で対応しております。

事務所概要

解雇と闘う弁護士 北神英典

045-225-8504

045-225-8514

kitakami-hidenori@kt-law.biz

受付時間:平日9:00〜18:00

メールかお電話でお申し込みください。(相談は、土日や夜間も可能です)

住所

〒231-0032
横浜市中区不老町1-1-14関内駅前エスビル4階
法律事務所横浜きぼうの杜(もり)

JR関内駅南口徒歩2分