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会社から退職を勧奨されても応じる義務は全くありません。そのことは、このホームページで折に触れてお伝えしているところです。
会社の退職勧奨は、脅しやだましを交えて行われることが多いので、注意が必要です。
だましを交えた退職勧奨で典型的なのが「あなたの件は弁護士に相談して解雇ができるとお墨付きを得ています」と告げた上で「解雇すると記録が残って次の就職が不利になるから、会社の温情で自主的に退職したものとして処理してあげます」というものです。
私の事務所に相談に来た40代の会社の中堅幹部は、会社から退職勧奨された際「解雇しても会社が負けることはないと弁護士のお墨付きをもらっている」と言われたことでとても動揺していました。
しかし話を聞いてみると、解雇に正当な理由があるとは考えられず、裁判で争えば、かなりの確率で勝訴できると思われるものでした。
退職に応じるかどうかその場で即決を迫るという手口も多くあります。
「今、この場で退職に応じてくれれば、2か月分の給与を上積みする」などと、あたかも退職に応じるほうがトクであるかのように誤信させようとするケースもあります。しかしその場で応じて得をするということは、絶対といってもいいほどありません。
経営者にとって一番ありがたいのが、従業員が自主的に退職してくれることです。解雇をすれば、会社は争われて負けるリスクを負います。しかし退職に同意さえしてくれれば、リスクはなくなります。
解雇のリスクを避けるために、多少のウソをついてでも退職に同意させたいというのが会社の本音です。端的に言えば、2、3か月程度の月給を上乗せすることなど、多くの会社にすれば痛くはありません。ウソをついて退職に誘導しようとする会社は、従業員やその家族のことはこれっぽっちも考えていないのです。
このような手口に安易に乗せられないようにしていただきたいと心から願っています。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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