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残業代請求は、2年間の消滅時効があります。
請求が遅れると、次々と消滅時効にかかって請求できなくなるので、まさに時間との闘いでもあります。速やかな請求手続きが必要になります。
サービス残業が常態化している飲食業、介護職場などでは、会社を辞めると同時に、未払い残業代を請求するという方がけっこういらっしゃいます。
もし、長時間労働に苦しめられて、会社を辞めるという決断をされた方は、すぐに、過去の実際の残業時間を裏付ける証拠収集に入ることをお勧めします。
未払い残業代を請求するための証拠としては、まずタイムカードが有効です。
2年も昔の、ある一日の始業時刻と終業時刻は、タイムカード抜きに立証することは困難です。始業、終業の各時刻が打刻されたタイムカードの写しがあれば、それだけで、その日に何時間働いたのかが一目瞭然です。
ですので、タイムカードを1枚1枚コピーしておくか、デジカメでキレイに撮影しておくことをお勧めします。
使用者には従業員の勤務時間管理が義務付けられているにもかかわらず、タイムカードがないという会社もあります。あるいは、タイムカードは定時に押させてサービス残業をさせるという悪質な労基法違反の会社も、よく聞きます。
こうした会社でも、勤務時間を特定するための対策をしておくことはできます。
例えば、終業時にメールで一日の業務報告させている会社であれば、それらのメールをすべて保存しておけば、メール送受信の時刻が終業時刻として認めてもらえる公算が大きいです。
もし、あなたが退職を考え始めているのなら、業務終了時に、自分から会社や上司のアドレスに「お疲れさまでした、帰宅します」というようなメールを、一方的に送ってしまうのも手かもしれません。
事務系の職場であれば、パソコンの立ち上げとシャットダウンの時刻のログを取ることができれば、始業時刻と終業時刻の推定に役立つことでしょう。
SUICAやPASMOの改札通過時刻の記録から、出退勤時刻を推定することができる場合もあります。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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