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飲食店で最も多い事故は、転倒によるものです。必ず労災の認定を受けましょう
居酒屋など飲食店で最も多い労災(労働災害)事故が、従業員の転倒によるものです。いつも水や油で足場が濡れている、あるいは厨房と店内の間に段差があるといった環境で、さらに配置された従業員が少なく追い立てられるように忙しいといった時間帯に、しばしば深刻な転倒事故が起きています。
万が一、転倒事故を起こしてしまったら、迷わず労働基準監督署に労災を申請していただきたいと思います。労災の認定を受けられれば、治療費は全額、労災保険が負担します。転倒事故によって休まなければならなくなったとしても、休業期間中の賃金も支給されます。
不幸にして後遺症が残ったときや入院や通院の治療期間が長期化したときも、労災認定を受けておくとのちのち有利です。
横浜にある大手チェーンの飲食店で、一人でホール係をこなしていた従業員の方が仕事に追われて転倒し大けがをした事故で、会社に損害賠償を請求する裁判を起こしたことがあります。
会社は、滑らない素材でできた靴や床板を使用していたとか、安全教育ビデオを見るように指導していた等、従業員に対する安全配慮義務を尽くしていたと反論をしてきました。
しかしそのような主張は結局は認められず、後遺症の程度に応じて150万円の実質的損害賠償を認めさせることができました。この時も、きちんと労基署の労災認定を受けていたことが奏功しました。
なお、会社側は、従業員に健康保険で治療をするよう求めてくることがありますが、それは断るのがいいでしょう。健康保険では治療費に自己負担分があり、労災のように全額を負担してくれません。休まなければならなくなった時の休業補償も、労災では賃金の8割が支給されるのに対し、健康保険では6割しか支給されません。会社は労災保険料の増額を回避する等の実益がありますが、従業員には何もメリットはありません。
2019年7月15日
使用者の従業員に対する反訴請求が違法であるとして損害賠償を認めた横浜A皮膚科の判決が労働判例1201号68頁に掲載されました。
2019年4月25日
ブラック産業医の判断によって復職拒否された職員2人について復職を認める最高裁判所の勝利決定の記事が、神奈川新聞に掲載されました。
2019年3月22日
労政時報3969号に、当職が手掛けたブラック産業医事件をテーマにした産業保健判例研究会の記事が掲載されました。
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